勧誘方針

西松アセットマネジメント株式会社は、「金融商品取引法」及び「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の勧誘方針について下記のように定め、お客様に対し適正な販売等を行います。

1.勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項

  1. お客様の知識、投資経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的等の理解に努め、お客様に適した金融商品をお勧めいたします。
  2. お客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク内容などの重要事項について、十分かつ正確にご理解いただけるよう、説明に努めます。

2.勧誘の方法および時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項

  1. 勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。
  2. 当社は、法令・諸規則を遵守することはもちろん、合理的な根拠に基づき勧誘を行うよう努めることとします。
  3. 当社は、お客様のご迷惑とならないよう、勧誘を行う時間帯、方法について十分に配慮いたします。

3.勧誘の適正の確保に関する事項

  1. 当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の習得に努めます。
  2. 当社においては、金融商品取引法等の法令及び一般社団法人日本投資顧問業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会・一般社団法人投資信託協会等の自主規制団体の諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理態勢の強化に努めることとします。

当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと(ただし、第二種金融商品取引業として行う場合を除きます。)

  1. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
  2. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
  3. 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  4. 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
  5. 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
  6. 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理

当社が行う投資助言業務及び投資運用業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

  1. いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は、当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。ただし、当社の投資運用業に関し、顧客のために有価証券の売買等を行う場合において、この売買等による取引の決済のために必要なときを除きます
  2. 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

お問い合わせ03-5521-0980

営業時間 9:00~17:00(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

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